当院は交通事故によって生じた様々な外傷や痛みの治療も行っています。交通事故にあわれた患者様のなかには、事故直後に目立った症状がないことからとくに処置をせず、そのまま放置されているケースもあります。しかし実際には損傷を受けており、それが後々になって症状が出現し場合によっては慢性化し後遺症となることがよくあるのです。
そのため、交通事故の際にはこれといった痛みがないという時でも必ず整形外科などの専門医療機関を受診するようにしてください。
① 医療機関名
② 医療機関の電話番号
③ 医療機関の住所
※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。
通勤の途中や仕事中にケガや病気に見舞われたときは、労災保険が適用されます。一定の要件を満たしているときは、通常の健康保険とは異なり、一切の自己負担がなく治療が受けられます。
この場合は、受診の際に保険証は提示せず、当院窓口において労災であることを申告してください。当院は労災保険指定医療機関なので、ご自身が労災認定されるかどうかわからないという場合もお気軽ご受診ください。
当院への来院前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいてください。(厚生労働省のホームページからもダウンロードできます)
当院では、労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な治療を行います。
※上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。
仕事中や通勤途中などに怪我をしたときは、労災申請を行う必要があります。通常は会社の労災担当者が行ってくれますので、お勤めになっている職場の総務部などでご確認ください。ただし、会社が労災申請をしないときは、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。
ご不明な点がございましたら、当院の窓口までお気軽にご相談ください。必要書類などを丁寧にご説明いたします。