交通事故について

交通事故

当院は交通事故によって生じた様々な外傷や痛みの治療も行っています。交通事故にあわれた患者様のなかには、事故直後に目立った症状がないことからとくに処置をせず、そのまま放置されているケースもあります。しかし実際には損傷を受けており、それが後々になって症状が出現し場合によっては慢性化し後遺症となることがよくあるのです。

そのため、交通事故の際にはこれといった痛みがないという時でも必ず整形外科などの専門医療機関を受診するようにしてください。

受診の流れ

警察へ連絡
  • 交通事故に遭われた方は、まず速やかに警察に連絡します(110番で大丈夫です)
  • 負傷されていて報告できないときは、付近の方に連絡してもらいます
  • 相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう(事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください)

医療機関を受診
  • 事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても、実際には損傷を受けている場合があります
  • 交通事故のケースを数多く扱ってきた医療機関を受診し、必要な検査を受けるようにしてください
  • その際には、医師による診断書を出してもらうこともお勧めします

保険会社に連絡
  • 加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します
  • その際に、保険会社に以下の内容をお伝えください

① 医療機関名
② 医療機関の電話番号
③ 医療機関の住所

  • これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。その結果、自動車保険適用の治療が可能となり、ご本人の自己負担は発生しません。
  • 当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は自己負担の形になります。診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入り次第、返却いたします。

治療
  • 症状に合わせた治療を行い、痛みの改善や機能回復を図ります

治療後、保険会社に連絡
  • 症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療は終了です
  • 治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます
  • 当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れます
  • その後、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます

※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。

労災

通勤の途中や仕事中にケガや病気に見舞われたときは、労災保険が適用されます。一定の要件を満たしているときは、通常の健康保険とは異なり、一切の自己負担がなく治療が受けられます。

この場合は、受診の際に保険証は提示せず、当院窓口において労災であることを申告してください。当院は労災保険指定医療機関なので、ご自身が労災認定されるかどうかわからないという場合もお気軽ご受診ください。

受診の流れ

所定の用紙の準備

当院への来院前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいてください。(厚生労働省のホームページからもダウンロードできます)


医療機関を受診

当院では、労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な治療を行います。


お会計
  • 所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者様の治療費に関する窓口負担はございません
  • ご用意いただけなかった場合は、自費にてお支払いください(後日、所定の用紙をお持ちいただいた際に、窓口にて返金いたします)
  • 診断書の発行料については、労災保険の適用とはなりませんので、患者様のご負担となります

※上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。

必要書類について

仕事中や通勤途中などに怪我をしたときは、労災申請を行う必要があります。通常は会社の労災担当者が行ってくれますので、お勤めになっている職場の総務部などでご確認ください。ただし、会社が労災申請をしないときは、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。

ご不明な点がございましたら、当院の窓口までお気軽にご相談ください。必要書類などを丁寧にご説明いたします。