当院における
施設基準

当院では厚生労働大臣の定める施設基準について以下の届け出を行っております。

  • 電子的診療情報連携体制整備加算2
  • 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
  • 二次性骨折予防継続管理料3
  • ベースアップ評価料(I)

「個別の診療報酬算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤名や行われた検査名が記載されています。その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、その旨を受付窓口にお申し出ください。

一般名処方加算

当院では、患者様に必要な医薬品を確保するため、医薬品の供給状況を踏まえつつ、薬局とも連携のうえ、一般名処方(お薬をメーカー・銘柄を指定せず記載すること)を行っております。

夜間・早朝加算

下記の時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、加算を行います。
平日:18時以降  土曜日:12時以降

電子的診療情報連携体制整備加算

当院では、質の高い医療を提供するため、医療DX推進に関して以下の通り体制を整えており、電子的診療情報連携体制整備加算を算定させていただきます。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用にご協力をお願いいたします。

  • オンラインシステムで請求を行っている。
  • オンライン資格確認を行う体制を有している。
  • オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で診療の際に閲覧または活用できる体制を有している。
  • マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。
  • マイナポータルの医療情報等に基づき、患者様からの健康管理に係る相談に応じる体制を有している。
  • 電子処方箋を発行できる体制を有している。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用する体制について取り組んでいる。

特定機能病院等紹介患者受入加算

当院では、地域の医療機関との機能分化・連携体制を推進するため、特定機能病院や地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関からの紹介患者様を積極的に受け入れております。これらの医療機関から紹介状(診療情報提供書)をお持ちになり、当院を初診で受診される患者様に対して特定機能病院等紹介患者受入加算を算定させていただいております。高度医療を担う地域医療機関と連携を取り、患者様に適切な医療を提供いたします。

リハビリテーションデータ提出加算(令和8年10月以降算定)

当院では、リハビリテーション医療の質を高めるため、リハビリの実施状況や診療内容に関するデータを適切に管理し、国の調査に提出する体制を整えています。提出されるデータは、個人が特定されない形で取り扱われ、今後のリハビリテーション医療の質の向上や制度改善のために活用されます。

外来・在宅物価対応料

当院では、物価高騰や医療材料費の上昇に対応するため、厚生労働省の規定に基づき「外来・在宅物価対応料」を算定させていただきます。

外来・在宅ベースアップ評価料

当院では、ベースアップ評価料を算定し、その一部を診療料としてご負担いただいております。医療従事者の賃上げを行い、良質な医療提供を続けることができるための取り組みです。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

医師の診断・リハビリ計画に基づき、理学療法士等が関節可動域、筋力、歩行、日常生活動作、疼痛改善を目的にリハビリを行うための施設基準です。4名以上の常勤療法士が在籍しており、充実したリハビリが可能な施設に認められた施設基準です。リハビリ実施計画は月に1回算定されます。

二次性骨折予防継続管理料3

当院では、大腿骨近位部骨折を経験された患者さんに対して、再び骨折しないための骨粗しょう症治療と転倒予防に取り組んでいます。大腿骨近位部骨折を起こした方は、骨粗しょう症が背景にあることが多く、次の骨折を予防することがとても大切です。当院では、病院から手術後の紹介があった患者さんに対して、骨密度検査、血液検査、骨粗しょう症治療薬の管理、転倒予防、リハビリテーション、栄養指導、生活指導などを通じて、再骨折の予防を継続的に行います。

保険外負担に関する事項

当院では、診断書・証明書など一部の自由診療につきましては、それぞれ実費でのご負担をお願いしております。

長期処方・リフィル処方箋について

当院では、患者さんの状態に応じて

  • 28日以上の長期処方を行うこと
  • リフィル処方せんの交付を行うこと の対応が可能です。

リフィル処方せんとは、症状が安定している患者様に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。リフィル処方せんの交付が対応可能かどうかは病状に応じて医師が判断します。

先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養費として自己負担が発生します

選定療養費の対象となる医薬品について

・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品
・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

対象から除外されるケース

・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合

自己負担額について

自己負担額は長期収載品(先発品)と後発医薬品の価格差の2分の1に相当する額を選定療養費として徴収されます。